金銭関係

子どものことがまとまれば、次はお金の問題を解決していきましょう。

1.財産分与
夫婦で購入したマンションや車などは、二人のものです。
別れる時も二人で分けなくてはいけません。
また、夫婦で作った借金も二人の財産として分担されるので注意しましょう。
個人が勝手に作った借金は背負う必要はありません。

2.生活費
別れた後、元夫婦の生活レベルに極端な差がでないようにする約束があります。
専業主婦の場合、相手から一定の生活費の支援を受けることができます。
詳しい金額や、期日を決めておきましょう。

3.年金
年金の受給についてどのように分配するか先に話合いましょう。
特に専業主婦の場合、分け方を確認することを忘れないで下さい。

4.慰謝料
円満に別れる場合は発生しませんが、浮気やDVなどが原因の場合、慰謝料請求ができます。(浮気の場合は相手側にも請求可能)
相手に落ち度がある場合や、原因が相手にある場合は慰謝料の請求をしましょう。
請にも事項があり、3年間で期限が切れてしまいます。
早めに決めて請求しましょう。

また、離婚協議書では3年の期限がありますが、公正証書の期限はもっと長くなります。
強制権限もあるので、両方の資料を作成しておくことが良いと思います。